安衛則第三十六条第八号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
・林業、土木工事業や造園工事業など業種にかかわらず伐木作業等を行う全ての業種の方。・2020年8月1日以降は、この特別教育を修了しなければ業務に就くことができません。