伐木等の業務に係る特別教育

伐木等の業務に係る特別教育とは

安衛則第三十六条第八号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

【この教育の対象となる方】

・林業、土木工事業や造園工事業など業種にかかわらず伐木作業等を行う全ての業種の方。
・2020年8月1日以降は、この特別教育を修了しなければ業務に就くことができません。

教育の科目及び時間

区分 科 目 講習時間
学科伐木等作業に関する知識4 時間
チェーンソーに関する知識2 時間
振動障害及びその予防に関する知識2 時間
関係法令 1 時間
実技

伐木等の方法5 時間
チェーンソーの操作 2 時間
チェーンソーの点検及び整備2 時間

 

料金・講習時間

講習コース講習時間講習料金その他の料金合計金額
学科実技合計テキスト代保険料
2日(13時間)7h6h13h15,300円2,970円1,100円 19,370円

伐木等の業務に係る特別教育スケジュール

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