こちらの講習はただいま開講に向けて準備中です。 ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。 講習についてのご質問につきましては、お手数ですがお電話もしくはメールフォームよりお問合わせください。
危険有害な業務に就く際に必要な資格および教育には、
免許技能講習特別教育
の3種類があります。
最上位の「免許」は国家試験を受験し、その合格者のみに資格が与えられます。その分、難易度は高くなっています。
一方で、「技能講習」は都道府県労働局長に登録された教習機関で受講します。
「特別教育」とは、厚生労働省令で定める危険な業務、もしくは有害な業務に労働者を就かせる場合、事業者が労働者に受けさせなければならない教育です。
コース別対象者5日コース:普通自動車免許の無い方4日コース:普通自動車以上の免許所持者3日コース:最大荷重1t未満のフォークリフトの運転経験が6カ月以上の方2日コース:大型特殊自動車の免許保持者
コース別対象者3日コース:経験のない方2日コース:クレーン免許又は小型移動式クレーン等の技能講習終了者
コース別対象者3日コース:未経験で自動車免許及び他の資格を持っていない方3日コース:普通・準中型・中型・大型のいずれかの免許所持2.5日コース:移動式クレーン運転士免許・小型移動式クレーン技能講習のいずれかの資格を所持
コース別対象者5日コース:経験のない方2日コース:大型特殊免許を所持している方
コース別対象者車両系建設機械(整地・運搬等)運転技能講習を修了した方