小型車両系建設機械(3t未満)

特別教育とは

事業者は、機体重量 3 トン未満の車両系建設機械の運転に就かせる者に対しては、労働安全衛生法第59 条 3 項(同規則第 36 条 9 号)により特別教育を行わなければならないことになっております。

【この教育の対象となる方】

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の機体重量3t未満を運転する方。

・ドラグショベル3t未満。

・トラクターショベル3t未満を実習します。

※機体重量3t以上は運転技能講習を受講しなければなりません。

料金・講習時間

講習コース講習時間講習料金その他の料金合計金額
学科実技合計テキスト代保険料
2日(13時間)7h6h13h19,100円1,760円1,100円 21,960円

特別教育スケジュール

2024年3月 講習日2024年4月 講習日
準備中準備中

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