小型車両系建設機械(3t未満)

小型車両系建設機械(3t未満)特別教育とは

事業者は、機体重量 3 トン未満の車両系建設機械の運転に就かせる者に対しては、労働安全衛生法第59 条 3 項(同規則第 36 条 9 号)により特別教育を行わなければならないことになっております。

【この教育の対象となる方】

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の機体重量3t未満を運転する方。
・ドラグショベル3t未満。
・トラクターショベル3t未満を実習します。
※機体重量3t以上は運転技能講習を受講しなければなりません。

教育の科目及び時間

区分 科 目 講習時間
学科小型車両系建設機械の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識3 時間
小型車両系建設機械の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識2 時間
小型車両系建設機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 1 時間
関係法令 1 時間
実技小型車両系建設機械の走行の操作4 時間
小型車両系建設機械の作業のための装置の操作2 時間

料金・講習時間

講習コース講習時間講習料金その他の料金合計金額
学科実技合計テキスト代保険料
2日(13時間)7h6h13h19,400円1,760円1,100円 22,260円

小型車両系建設機械(3t未満)特別教育スケジュール

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