事業者は、機体重量 3 トン未満の車両系建設機械の運転に就かせる者に対しては、労働安全衛生法第59 条 3 項(同規則第 36 条 9 号)により特別教育を行わなければならないことになっております。
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の機体重量3t未満を運転する方。・ドラグショベル3t未満。・トラクターショベル3t未満を実習します。※機体重量3t以上は運転技能講習を受講しなければなりません。