教育訓練給付金制度

1.教育訓練給付金制度とは

教育訓練給付金制度とは、働く人の能力開発、キャリアアップを支援するために、一定の要件を満たした方に対して受講費用の一部を給付する制度になります。
当校では、受講費用(入学金と教習料金)の20%(最大10万円)が支給される「一般教育訓練」が活用できます

2.給付金支給対象者

1.受講開始日時点で、在職者であって、雇用保険の被保険者期間が3年以上の方(初めての支給の場合は1年以上の方)

2.受講開始日時点で、在職者でない場合、これまでの雇用保険加入期間が3年以上ある方(初めての支給の場合は1年以上の方)。ただし、退職日の翌日から1年以内に講座を受講する必要があります。

3.給付金支給対象講座

・大型免許取得コース(中型8t限定免許所持者)
・大型免許取得コース(準中型免許所持者)
・大型免許取得コース(準中型5t限定免許所持者)
・大型免許取得コース(普通免許所持者)
・中型免許取得コース(準中型5t限定免許所持者)
・大型特殊免許取得コース(普通免許以上所持者)
・牽引免許取得コース(普通免許以上所持者)
・大特+牽引取得コース(普通免許以上所持者)